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猫の保護のご相談をされる方へ

ご覧いただきありがとうございます。まず初めにお伝えしたいことがあります。
 

当会は、猫を保護するためのシェルターを持っている団体ではありません。また、基本的に”無償”での猫の受け入れは行っておりません。
(※受け入れが可能な場合、基本的に、依頼者さんには初期医療費と毎月一定の保護費用のご負担が発生します。状況によります為、まずは公式ラインよりお尋ね下さい


メンバーがそれぞれの自宅で、ボランティアで保護猫を預ってお世話をしておりますため、スペース的にも常に余裕はなく、保護できる頭数にも限りがあります。また、仕事を持ちながらの活動のため、「今すぐ保護してほしい」「引き取ってほしい」といった、急な保護依頼(丸投げでの保護相談)は、原則としてお受けしておりません。しかし、猫を助けたいというお気持ちに寄り添い、状況に応じてできる限りのお手伝いをしたいと思って活動をしております。
 

【飼い主さんが飼えなくなった猫について】

「引っ越し」「経済的な事情」「家族の事情」などにより、飼い猫を飼い続けることが難しくなったというご相談も多く寄せられます。当会は、猫を保護するための施設を持っている団体ではないため、飼えなくなった猫の引き取りや長期間のお預かりは、基本的に行っておりません。

また、「引き取ってくれる他の保護団体や、対応してくれる施設を紹介してほしい」というご相談もありますが、当会でお引き受けすることができない猫を、他の団体や施設へお願いすることは、相手先の負担にもなるため、当会から依頼したり、受け入れ先を探してご紹介することはできかねます。
受け入れ先を探す必要がある場合は、ご自身で直接、他の団体などにお問い合わせいただきますようお願いいたします。

なお、第三者の方からの代理相談では、飼い主さんの意思や猫の状況を確認できないため、原則として飼い主様ご本人からご相談いただけますようお願いいたします。

以下↓をご一読いただいた上でご連絡ください。


【当会がすぐにお手伝いできること】

●猫を屋内に保護する為の準備・保護後に必要な医療ケアなどのアドバイス

●安全に保護するための捕獲器、猫用飼育ケージの貸し出し

●先住ペットがいる場合の隔離方法や、お世話の仕方のアドバイス

●当会SNS(インスタ・FB)上での里親募集情報の拡散

●無料で利用できる里親募集サイトへの掲載と里親選定のお手伝い
(※ご自身で投稿が難しい場合は、当会が代理で掲載することが可能です。)

●成猫の避妊去勢手術に早急に対応してくれる動物病院のご紹介

●定期的に開催している保護猫譲渡会への参加のご案内
 

※野良猫のTNRについては以下を↓ご一読下さい

【ご相談の前にご確認ください】

人懐っこい猫は、野良猫ではなく迷い猫や飼い猫の可能性があります。

まずは次の機関へお問い合わせいただき、迷子の届けが出ていないかご確認ください。

・警察署(迷子届の確認)
・市町村役場
・保健所
・北海道根室振興局

※行政機関は、迷子の猫、又は飼育者のいる”飼い猫”についての相談には対応していますが、”野良猫”の引き取りは基本的にしてくれません。


【ご自身で一時保護できますか?】
まずは相談者様ご自身で(自宅などで)保護が可能かどうかをご検討ください。

□ ご自宅の中に保護できる場所がありますか?

□ 猫用ケージを置くスペースがありますか?

□ 動物病院へ連れて行くことはできますか?


【里親探しのお手伝いをご希望の方へ】

里親探しのご相談は、以下の↓『猫の里親探しをしたい』ページから受け付けております。

お申し込みの前に、『譲渡会参加条件』や流れをご確認のうえ、お申し込みください。

当会には日々、野良猫や迷い猫についてのご相談が寄せられます。「この猫を助けてあげたい。」そのお気持ちは私たちもとてもよく分かります。

しかしまず、知っていただきたいことがあります。人が倒れていれば救急車が来て助けてくれますが、現在の日本には、残念ながら、飼い主のいない猫(野良猫)を、当たり前のように保護してくれる公的な機関はどこにもありません。
飼い主のいない猫の保護の原則は「拾った人自身が責任をもつこと」です。所有者不明の猫は、拾った人自身が責任をもたなければ誰も助けてはくれません。また、一時的に保護した後、その猫を飼養できず再び元の場所に戻せば、その人は遺棄の罪に問われることにもなります。
※「動物愛護管理法」により、動物の遺棄は100万円以下の罰金、又は一年以下の懲役刑が科せられます


命を保護するということは、給餌・医療費・生活環境・毎日のお世話など“飼う”に等しい大きな責任を伴うことであり、安易に人に依頼するものではありません。
だからこそ、一匹でも多くの命を救うためには、猫を見つけた方のお力添えが必要なのです。

保護活動への、皆様のご理解とご協力をお寄せいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

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